小笠原税理士事務所

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2017年9月「軽減税率クイズ」答え合わせ

 小笠原税理士事務所発刊ニュースレター「今月の+α」をお読みいただきありがとうございました。「軽減税率クイズ」の答え合わせページにようこそ。

1.水道水は生活に欠かせない飲料なので8%だ。
 × 水道水は生活用水にも使われるため「食品」に該当しません。ただし、ミネラルウォーターは食品なので8%ですし、水道水を飲料用としてペットボトルに詰めて販売しても8%です。
2.果樹育成のための苗は、食料品の素なので8%だ。
 × 苗は「食品」ではないため10%です。購入物の購入後の用途は影響しません。
3.飼育した肉用牛の出荷は食用肉なので8%だ。
 × 肉用牛は生きたままでは「食品」ではないので10%です。ただし、魚は生きたままでも「食品」なので8%です。しかし、イノシシを自分で解体する人もいますね。どう違うのでしょうね。
4.酒米は、酒類である日本酒を作るためのものなので10%だ。
 × 酒米はあくまでも「食用米」として販売されるので、用途は関係なく食品として8%です。
5.「本みりん」はおいしい煮物を作るために使うので8%だ。
 × 本みりんのアルコール度数が13%程度あり、酒税法上の「酒」ですので、10%です。
6.ホテル旅館での宴会料金は外食なので10%だ。
 〇 その通り。
7.ホテル旅館で販売されていた手作りパン・サンドイッチはホテルでの飲食提供なので10%だ。
 × 単なる食料品の販売で、テイクアウト品と考えるため8%です。
8.掃除用品コーナーに置いてあった重曹だが、パッケージには「食品添加物」と書かれていたので10%だ。
 × 「食品添加物」として販売されているのであれば、購入後の用途は関係なく、またどの売り場にあっても8%です。
9.フードコートで食べるラーメンは外食なので10%だ。
 〇 その通り。
10.映画館の売店で買ったポップコーンは映画館で食べるものなので外食で10%だ。
 × たまたま映画館の入口で売っているだけであり、劇場内の席は食事用の席ではないので、テイクアウト品で8%です。
※私的にはすごく違和感があります。フードコートと何が違うのか。
11.電車の車内販売は社内で食べるように販売しているものなので外食で10%だ。
 × 車内座席は食事用の席ではないので、テイクアウト品として8%です。
12.日経新聞を通勤途中のコンビニで毎回買っているが、日刊新聞なので8%だ。
 × 日刊新聞であっても定期購読契約でないものは10%です。
13.日経新聞の口座引落支払5,509円は定期購読新聞なので8%だ。
 × 日経新聞の5,509円は宅配4,509円(8%)と電子版1,000円(10%)の合計額です。

 判断に迷うものばかりです。本当に機能するんでしょうか。ちなみに税理士会は軽減税率導入に反対です。