遺言書は財産を円滑に残すための有効ツール
遺言書によってできること
- 分割協議を経ずに財産の名義変更が可能
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特に、相続人に行方不明者がいる場合には遺言書の作成が必須だと思います。遺言書がない場合、遺産分割協議書の作成に膨大な時間がかかり、その間各種名義変更が滞ることとなってしまいます。
- 財産取得者を制限することができる
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特に、お子さんのいらっしゃらないご夫婦は、すぐにでも作成された方がよいでしょう。遺言書がない場合、財産の一部は兄弟姉妹(亡くなっている場合にはその子)が相続分を持ちます。甥姪までは交流が少ない場合も多く、遺産分割が進まない要因の一つとなります。
遺留分請求による後調整は必要になりますが、原則的には遺言書通りに財産を受け継がせることが可能で、遺留分のない兄弟姉妹への財産分散の可能性を回避することができます。
遺言書作成をお手伝いします
遺言書は財産分割の方法を指定できる便利なツールですが、使い方によっては相続人にとってはありがた迷惑なものになってしまうこともあります。やみくもに遺志を残すのは考えもので、あくまでも円滑に財産を引き継がせるツールとして考える必要があります。
そのためには、遺留分・相続税の特例適用可否・事業継続などを考えておくべきものがいくつかありますので、弊事務所ではこれらの状況を踏まえ、最適な財産承継となるよう、財産の棚卸しからスタートし、相続税のシミュレーションを経て公正証書遺言の作成をお手伝いいたします。