小笠原税理士事務所

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法人設立のご相談

最適な法人設立をサポートいたします

 新しく事業を始めるために法人設立をお考えの方、これまでの個人事業を会社化するために法人設立される方、法人設立をご検討の方は様々です。それぞれのお客様の事業内容・事業展望等に合わせ、最適な法人設立をご提案いたします。

 設立手続きに関しては司法書士と連携し、スムーズな設立をお手伝いいたします。

 なお、これまでの個人事業を会社化する方については、法人化シミュレーションが欠かせません。どうぞお気軽にお問合わせ ください(簡易シミュレーションに関して費用は頂戴していません)。

法人設立メニュー

 法人にはいくつかの種類があります。弊所でご提案する法人設立について、それぞれの注意点とともにご紹介いたします(※合名会社、合資会社は一般的ではなくなっているため省略します)。

合同会社

メリット
 定款認証手続きが不要のため設立がスピーディーかつ低コスト。
デメリット
 合同会社は出資者=役員となる法人です。役員の増加減少に伴って出資の払い戻しが必要となるため、役員の増減が予想される場合には不向きです。
 このため、法人同士の共同事業体、もしくは1人役員で事業を続けていく方にのみおすすめします。設立費用だけで合同会社を選択していませんか?

株式会社

メリット
 なんといっても株式会社のメリットは知名度です。また、会社法施行により比較的設立がしやすくなりました。
デメリット
 普段は忘れがちですが、株式(出資)は法人業務に対する議決権です。複数人の株主がいる場合には、万が一にも株主間で揉める可能性があるため、議決権の取り扱いに注意しておく必要があります。

一般社団法人、一般財団法人

 まだ耳慣れないかもしれませんが、平成20年12月より設立が可能となりました。名称からすると公益法人のイメージがあるかと思いますが、全く違います。出資金がゼロの株式会社と考えてもよいかもしれません。

 運営機関の設計の仕方によっては、法人税非課税となることもあります(収益事業課税)。

一般社団法人

 最低2人から設立可能です。また、資本金のような資金拠出は不要です。

 社員(≒オーナー)1人一票の議決権なので、2対1の多数決で追い出しもできてしまうため社員の選定には注意が必要です。

一般財団法人

 設立には評議員3名、理事3名、監事1名が必要です。また、300万円以上の拠出財産が必要となるため、事業の法人化には不向きです。

医療法人社団、医療法人財団

 病院・診療所は「医療法人」として法人化します。規模の大きい病院以外では医療法人“社団”を選択することが一般的です。

 設立にあたっては都道府県の事前認可が必要となり、また、設立時期も年2回に制限している都道府県が多くなっていますので、設立には最低でも半年から1年を見込んでおく必要があります。

認定特定非営利活動法人(NPO法人)

 NPO法人の設立には社員(≒会員)10名、理事3名、監事1名が必要であり、また、都道府県の認証手続きが必要ですので、設立のハードルは高いといえます。

 半面、民の公共推進の面から、補助金助成金等の運営補助が出やすい面があり、公益法人と同様に法人税課税されない利益がある収益事業課税法人でもあります。

 また、近年は認定NPO法人への認定取得手続きも緩和されましたので、地域貢献事業に最適の法人形態といえます。

農業法人

 農業を事業として行っている法人を「農業法人」と通称しているだけですので、「農業法人」という法人は存在しません。特別な設立手続きは不要で、一般的には合同会社や株式会社として設立されています。

 なお、通常の法人は農地を所有することができません(農地法第3条2項)が、農地所有適格法人(旧法「農業生産法人」)の要件を満たすことで、法人として農地を所有することができるようになります。農地所有適格法人には農業委員会への事業報告が義務付けられています。